1.受領委任払制度とは

田川市では、これまで申請者しか受け取れなかった浄化槽の補助金について、令和 2 年1 月 1 日から、申請者(委任者)と申請者が認めた者(受任者)とがお互いに了承した場合に限り、申請者以外の方でも補助金を受け取ることができる制度として、「受領委任払制度」を導入しました。

この制度を活用することで、市から浄化槽工事業者へ直接、補助金を支払うことが可能となるため、申請者は、『浄化槽工事費の全額』から『補助金額』を差し引いた『差額分』だけを浄化槽工事業者へ支払うことによって、申請者の費用負担を軽減することができるようになります。

2.受領委任払制度の要件

  1. 申請者が受領委任払を希望しており、受任者が承諾していること。
    ※ 受任者には浄化槽工事業者や申請者の家族等がなることができます。
  2. 補助金全額の受領を委任していること。
  3. 受領委任払の受任者が 1 名であること。

以上ア~ウの要件を満たした上で、次の手続きを行うことで、受領委任払が行われます。

3.受領委任払制度の手続き

  1. 完了検査後、補助金交付請求書において申請者(委任者)と申請者が認め た者(受任者)の双方が記名を行い、市へ提出する。
  2. 市の職員が申請者(委任者)に対し、受領委任払の意思を確認する。

4.受領委任払制度による支払いまでの流れ

受領委任払制度を活用しない場合の流れ(従来どおり)

  1. 完了立会検査後に申請者が市に「補助金交付請求」を行います。
  2. 申請者が、浄化槽工事業者に浄化槽工事費の全額150万円を支払います。
  3. 市が、申請者に補助金額103.2万円を支払います。

受領委任払制度を活用した場合の流れ
(※浄化槽工事業者に委任する場合)

  1. 申請者(委任者)と浄化槽工事業者(受任者)間で受領委任払の確認をします。
  2. 完了立会検査後に申請者が市に「補助金交付請求(受領委任払)」を行います。
  3. 市から申請者に受領委任払の意思確認を行います。
  4. 申請者は、浄化槽工事費150万円から市が浄化槽工事業者に支払う補助金額103.2万円を除いた46万8千円を浄化槽工事業者(受任者)に支払います。