申請

申請書


補助金の申請書類では、法人名のほかに、法人の代表者名も記載していただく必要があります。(申請者住所は、法人の住所、)
ただし、補助金の振込先の名義は、法人名であっても差し支えありません。


建物所有者が申請者と合致しない場合は、次の3とおりが考えられます。
この場合、「所有者」欄には、「2 その他」に丸を記載するとともに、建物所有者が確認できる書類に記載しているとおりの所有者名をカッコ内に記載してください。

  1. 申請書裏面の「世帯の状況」に記載のある同居人による所有
  2. 法人名義での所有
  3. 相続予定者届出書による申請で死亡者が所有

 田川市の市補助金交付要綱を新たに施行する際に、市の法制担当部署から暴力団関係への補助金交付ができない旨の記載を盛り込むよう指示がありました。
これは、建物の所有者を補助金申請者とすることによって、建物所有者から同意を受けた第三者や法人が申請者となる場合、間接的に暴力団関係者が所有する建物に市から補助金を交付していることがないようにすることを意図するものです。
したがって、借主が一般人の場合、借主に申請させ、暴力団の所有する建物価値を上げるために補助金を交付することとならないよう、建物所有者の同意を受けた者を申請者とすることはできません。

市税の滞納のない証明書


建物の所有者が法人名義である場合、補助金の申請書類では、法人名のほかに、法人の代表者名も記載していただく必要があります。
このため、市税の滞納のない証明書については、『法人名義』と『法人の代表者名義』の両方を添付していただくようになります。


滞納のない証明書は、申請書の裏面の世帯の状況欄に記載のある方の分が必要です(ただし、法人名義の場合は加えて法人名の滞納のない証明書も必要。)。
申請書の裏面に名前を記載すべき方は、補助金の申請を受ける方及び補助金対象の浄化槽を設置する建物に補助金の申請を受ける方と同居する家族等という整理をしています。
【例】
申請書の裏面の集合住宅の所有者が株式会社A建設の代表者Aさんであり、集合住宅の1室に、AさんとAさんと同居するBさんが住む場合には、申請書の裏面の世帯の状況欄は、AさんとBさん両方の名前を記載し、A建設会社、Aさん、Bさんの3枚の滞納のない証明書の添付が必要です。


滞納のない証明書の代わりに、当課で定めている「滞納のない証明書を添付できない場合の調査同意書」を添付してください。


未成年時代にのみ本市に住民票があったり、課税されていたような場合には、「市税の滞納のない証明書」の添付は不要です。

土地所有者が確認できる書類


明瞭に写っているものであれば、写しでも構いません。


申請書の設置場所及び設置届出書の設置場所と同一の筆の分を提出してください。


基本的に公印がなければ、証明書にはならないが、これで間違いがないということであれば、土地の所有者が確認できる書類として受け付けることは可能です。


固定資産税は、毎年1月1日現在、市内に固定資産を所有している人が、固定資産の価格をもとに算定された税額を市に納める税金です。最近土地や建物を取得した場合などは、納税通知書が送付されていないため、お手元にない可能性もあります。また、所有はしているけれども、課税されていない場合は、記載されていないため、固定資産税課税明細書で土地や建物の所有者が分からない場合は、名寄帳(固定資産課税台帳)を市の税務課固定資産税係で無料で取得することが可能ですので、そちらを取得していただくようお願いします。名寄帳は納税義務者(市が把握していて評価されていれば記載される。)が記載されていますが、通常であれば、所有者が納税義務者となりますので、仮に登記されていなくてもこちらの書類で確認が可能です。
なお、同一世帯なら委任状不要で取得できます。別世帯でも委任状があれば取得は可能です。


名寄帳は、納税義務者が記載されることから、所有者が死亡した場合などで、死亡した年の12月末までに相続登記が完了しないものについては、相続する権利のある方全員の共有財産として、固定資産税を納付していただくこととなります。このため、通常相続人全員の中から、納税義務者の代表者を決め、固定資産税の納税義務者相続人の代表者届の提出を税務課固定資産税係に提出することで、納税義務者を変更することとなります。この代表者(ほか何名も含む。)に浄化槽補助金申請者名入っていることが確認できれば、現時点での土地所有者が確認できたこととなります。
仮に代表者ではなく、外3名に含まれている場合、当課から固定資産税係に確認を行うことで対応します。


質問の状態で補助金申請を行う場合、当課で定めている「相続予定者届出書」の様式に必要事項を記入し、補助金申請書類に添付することで、変更予定の所有者として取り扱うこととしています。


土地所有者の同意取得が極めて困難な場合においても、補助金利用者の利便性の観点から、当室で土地所有者の同意取得が極めて困難なことが確認できれば、可能な限り申請を受理することとします。(個別ケース対応)

建物所有者が確認できる書類


明瞭に写っているものであれば、写しでも構いません。


転換の場合には、基本的に建物所有者が確認できる書類が必要となりますが、建替えの場合に、新築の場合と同様、建物が完成していない状態であるため、建物所有者が確認できる書類の添付は不要です。


<パターン1>
建物の所有者が個人名義である場合は、建物所有者名が申請書の法人の代表者名と一致する場合に限り、申請可とします。
・申請者氏名:有限会社田川環境 代表取締役 田川 浄太郎
・建物所有者氏名:田川 浄太郎
<パターン2>
建物の所有者が法人名義(法人名)である場合は、申請者名が法人名義(法人名+代表者名)となっており、建物の所有者が法人名義(法人名)と一致する場合に限り、申請可とします。
・申請者氏名:有限会社田川環境 代表取締役 田川 浄太郎
・建物所有者氏名:有限会社田川環境

申請書等の住所及び地番


申請書の設置場所は、「設置届の設置場所住所」と一致していることが原則です。
設置届の「設置場所の地名地番」を地番表記で記載していただき、土地や建物の所有者が確認できる書類の地番と一致するようにしてください。


設置届の「設置場所の地名地番」が、土地の所有者を確認できる書類の地番と一致するようにしてください。


・分筆の表記が確認できれば受理可とします。
・土地の元番と建物の元番が同じなら受理可とします。
・元番が違う場合でも、住民票上の住所と建物の地番が同じなら受理可とします。
・元番が違う場合でも、「田川市の固定資産システム」上で、当該土地の地番上に、当該建物が建っていることが分かれば、その画面コピーを申請書類に添付することで受理可とします。(市側で対応)


書類は、直近のものが必要となります。
日付が入る書類であれば、3か月以内のもの。年度単位の書類であれば直近の年度のものです。

変更

工期


工期が変更された場合は、工期の始期の変更に限らず、工期の終期の変更の場合も手続きが必要です。
市への手続きについては、実績報告書提出の前までに、工期の変更の旨を記載した変更届(1枚)を提出していただくこととなります。

実績

維持管理一括契約書


保健所へ提出する浄化槽設置届出書(右側)の『浄化槽使用者』の欄に『浄化槽使用者名』が別途記載されていることが確認できる場合であって、申請書の住宅の用途に当該『浄化槽使用者名』を記載している場合にのみ、浄化槽維持管理一括契約書の【浄化槽管理者名】を当該『浄化槽使用者』とすることを可としています。
仮に、補助金申請後に『浄化槽使用者』が決定した場合にあっては、保健所へ提出する浄化槽設置届出書(右側)の『浄化槽使用者』名が変更となる旨の変更届出受理書の写しを本市の変更承認申請書に添付してもらい、『浄化槽使用者』が変更となる旨を記載させた上で受け付け、これをもって、浄化槽維持管理一括契約書の【浄化槽管理者名】を当該『浄化槽使用者』とすることを可としています。
ただし、浄化槽設置届出書の提出時には『浄化槽使用者』が決定しておらず、申請時には決定している場合などは、申請書の住宅の用途に浄化槽使用者名を記載することは構いませんが、保健所へ提出する浄化槽設置届出書(右側)の『浄化槽使用者』名が変更となる旨の変更届出受理書の写しを本市の変更承認申請書に添付してもらい、『浄化槽使用者』が変更となる旨を記載させた上で受け付られなければ、浄化槽維持管理一括契約書の【浄化槽管理者名】を当該『浄化槽使用者』とすることを可とすることはできません。
例えば…
【建物所有者名】河川 麗子(借家の貸主)
【浄化槽使用者名】鷹羽 槽一(借家の借主)
【申請者氏名】河川 麗子(借家の貸主)
【住宅の用途】2 その他( 鷹羽 槽一 )
【世帯の状況】世帯主欄:河川 麗子
       世帯員欄(記入不要【滞納のない証明書も不要】)
【浄化槽管理者名】鷹羽 槽一又は河川 麗子のいずれかとすることが可能

施工

本体


長屋で個別に合併浄化槽を設置してもよいという考え方のとおり、設置については問題ありません。
したがって、補助金申請についても、2か所便槽があり、それぞれ撤去するため、2か所それぞれで転換の申請は可能です。

配管


「合併処理浄化槽設置整備事業の推進体制の強化について(平成元年2月8日衛浄第8号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)」において、国庫補助金の交付を受ける浄化槽整備事業の実施については、誤接合等の有無の確認項目の検査のポイントとして、『生活排水が全て接続されているか。』とあります。
このため、国庫補助金の交付を受ける浄化槽整備事業では、合併浄化槽には全ての水回りを接続する必要があります。


【関係各所からの回答まとめ】
・泥のついた服を洗濯する程度では、浄化槽の機能に大きな影響なし。
・泥付きの野菜を大量に洗ったり、意図的に砂や泥を多量に排水する場合でも浄化槽の機能低下の可能性は低い。
・砂や泥を洗い落とすのみで使用するのであれば、雨水と同様の取扱いとしてもよいが、洗剤等を使用するのであれば、浄化槽へ接続すべき。
・雨水が流入し、浄化槽の機能を阻害する可能性があることから、屋根のない外洗濯機等については、浄化槽へ接続すべきではない。
【本市の対応】
以上の内容を基に、以下のとおり本市の対応をとりまとめています。
1 外洗濯機等の使用の有無
 ⑴ 外洗濯機等を使用する ⇒ 2へ
 ⑵ 外洗濯機等を使用しない
  ⇒ 仮に使用するのであれば、雨水流入を防ぐ屋根等を設置して浄化槽への接続が必要である旨説明し、屋根設置の意思がないのであれば、洗剤等を使用しないことについて、十分説明する。
2 雨水流入を防ぐ屋根等の有無
 ⑴ 雨水流入を防ぐ屋根等がある
  ⇒ 浄化槽への接続が必要である旨説明し、接続工事後に、再度検査を受検した上で補助金の交付とする。
 ⑵ 雨水流入を防ぐ屋根等がない
  ⇒ 屋根等の設置について説明し、3へ
3 屋根等の設置の意思について
 ⑴ 屋根設置の意思あり
  ⇒ 将来屋根を設置した場合、浄化槽への接続が必要である旨説明する。
 ⑵ 屋根設置の意思なし
  ⇒ 洗剤等を使用しないことについての誓約書に記入させる。
4 2⑴で浄化槽へ接続するよう説明したが、洗剤等を使用しない旨の主張があり、浄化槽への接続を拒む場合
 ⇒ 洗剤等を使用しないことについての誓約書に記入させる。


給湯器やエアコンの室外機からのドレン排水は、自治体によって雨水・雑排水の取扱いが異なります。
本市としては、田川市浄化槽設置工事基準(平成31年4月~)に規定されているとおり、「浄化槽の流入、放流管には雨水や給湯器等の排水管を接続しないこと。やむをえず放流管側に接続する場合はトラップ枡を設けること。また、屋外給水排水管、汚水枡上にエアコンの室外機等の荷重物を設置しないこと。」としていることから、基本的には、給湯器やエアコンの室外機からのドレン排水を浄化槽へ接続しないこととしています。
なお、浄化槽へ接続しないこととする理由は、以下の①と②です。
 ①浄化槽に使用する消毒剤から生じる「塩素の逆流」による腐食
 ②浄化槽接続箇所からの「雨水の流入」などの懸念があるため
また、雨水として放流する場合にあっては、雨水枡へ接続するなど、飛散防止策を講ずるよう注意してください。
仮に、市との事前協議を経て、やむを得ず浄化槽へ接続することとなる場合には、次のとおり対応してください。
 ①の塩素逆流を防ぐため、「トラップ枡などの利用により、浄化槽からの塩素逆流防止措置をとる」こと。
 ②の雨水流入を防ぐため、「汚水管との接続箇所に適切な雨水流入防止措置をとる」こと。


 原則、浄化槽の流入、放流管には雨水や給湯器等の排水管を接続しないこととしているが、やむをえず放流管側に接続する場合においては、以下の措置を講ずるよう指導することとする。
 ① 雨水配管から放流配管を通じて浄化槽へ雨水等の逆流が生じないよう、放流配管に適切な勾配を確保することやドロップますを設置することなどの措置を講ずること。
 ② 浄化槽から雨水配管を通じて塩素や臭気の逆流が生じないよう、トラップますを設置することなどの措置を講ずること。


屈曲点には、流入側、放流側に限らず原則必要です。

新設

着工


新設の場合、配管の設置については、田川市の浄化槽補助金の補助対象となっていませんが、浄化槽法上、配管や付帯設備も浄化槽に含まれるものと解されています。
したがって、配管設置工事であっても補助金申請から交付決定までの間に着工すると事前着工となります。

転換

同一敷地内


浄化槽の人槽算定として床面積に含まれるのであれば、同一敷地内の要件を満たすこととなります。

処分者及び設置者の同一性


基本的に要件を満たすこととなりませんが、亡くなられた方の相続人の方が合併処理浄化槽を設置することとなれば、要件を満たすこととなる場合もあります。

撤去


田川市の浄化槽補助金交付要綱では、『「くみ取便槽」とは、建築基準法施行令(昭和25年政第338号)第29条に規定するくみ取便所の便槽をいう。』とあるが、仮設トイレは、「仮設トイレの建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)(平成16年9月13日国住指第1551号国土交通省住宅局建築指導課長通知)」において、『規模、形態、設置状況等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しないものとして取り扱うこと。』とされています。
したがいまして、通常の工事現場での仮設トイレは、建築基準法に規定する建築物には該当しないため、田川市の浄化槽補助金交付要綱に規定する「くみ取便槽」に該当しないことから、転換に該当しません。


撤去費の補助対象については、設置する合併処理浄化槽1基に対して1つの便槽分のみとなります。


既存のくみ取便槽又は単独処理浄化槽を撤去すれば家屋等に影響を及ぼすことを市が認めた場合、くみ取便槽又は単独処理浄化槽を撤去しないため、もちろん撤去費は交付されませんが、転換に該当するため、補助対象建物用途の拡大、補助金額の上乗せ、配管設置費の補助の対象となります。


市の補助金と関係なく、地下に他の使用を目的としない人工構造物を放置しておけば、不法投棄に当たる可能性があります。したがって、再利用や建物の基礎と一体となっている場合を除き、基本的に撤去しなければなりません。


浄化槽工事に関係ない内装などについては、事前に取り扱っていただいたとしても事前着工とはなりません。